免許の更新忘れに気づいたけど、一年以上経過している!!
手続きの方法はある?
よく聞く一発試験は?
運転免許の失効 一年が経過した場合
結論からいうと…
とても厳しい言い方ですが、、
教習所で取り直すのが一番の近道です、、
実は、失効から1年経つか 経たないか
に大きな境目があり、
1年経つ前であれば、救いが用意されています!
特に6ヶ月以内であれば、
すぐに取得が可能です。
しかし…
一年を経過していると、、、
試験の免除などは一切なく、
「教習所に通いなおす」か
「仮免許と本免許の2回一発試験で合格する」
の2択になってしまいます、、、
実際2回の一発試験は、かなりハードルが高く、
結果的にはいずれも数か月を要するので、
はじめから教習所に行くことをお勧めします、、、
つらいですが…
免許を取る前に戻ったことを自覚しよう…
私もそうでしたが、、、
なかなか自分で認められないのですが、
現在の状況が、
「免許のない学生」と同等であると自覚しましょう!
あのとき取った免許はこの世に存在していないのです!
これを自分で早く認めることが、
次の行動への第1歩です!
それでも念のため確認してみよう
まずは、冷静に、もう一度有効期限の確認を…
特に、令和になって更新していない方などは、
平成35年などの表記になっています。
有効期限は、期限の年の誕生日から1か月です。
やむを得ない場合という例外
免許の更新が物理的に困難であった場合は、
やむを得ない場合、として
救済措置があります。
「病気やケガ」
に加え、「コロナ感染での隔離」
「コロナの影響で海外から帰れなかった」など該当します。
当然普通に生活できていれば、該当外です、、。
「うっかりしていた」
「仕事が忙しかった」
「更新のはがきがこなかった」
は「やむを得ない場合」には含まれません、、、
とご丁寧に記載があります。
該当する場合は、証明できる書類が必要です。
やむを得ない事情がない場合
失効から6カ月以内
技能試験・学科試験ともに免除。視力や聴力などの適性試験のみ実施。
優良運転者はその資格がなくなる。
失効から6カ月以上、1年未満の場合
仮免許の技能試験と学科試験が免除。
失効から1年以上
技能試験・学科試験・仮免許試験ともに免除なし。
やむを得ない事情がある場合
失効から6カ月以内
技能試験・学科試験ともに免除
視力や聴力などの適性試験のみ実施。
前免許証失効から新免許証取得までのブランク期間も
免許証を所持していた扱いとなる。
失効から6カ月以上、3年未満の経過
技能試験・学科試験ともに免除され、その内容は上記の「失効から6カ月以内」と同じ。ただし、やむを得ない事情が終了してから1カ月以上経過すると、下記の「やむを得ない事情がない場合」と同じ条件になる。
一発試験で合格を目指すのは…?
ほかのページにも書いていますが(下のリンクからとべます!)
1発試験はかなり難しいです。
1発試験といっても、
仮免許を持っている状態からの本試験のみでも難しく、
仮免免除がないので、
「仮免許」「技能試験」、それから「筆記試験」
も合格が必要です。
まとめ
気づいたのが、失効から1年を過ぎてしまった場合は
再取得への道は、かなりハードルが高いです!
仕事をしている場合などは、致命傷に…
万一の時は、ひざ詰めで話合いを設けるなどして、
本腰を入れて取得をするしかありません、、、
一発試験のようなギャンブルに打って出るよりも、
教習所で確実に取得を目指すのがおすすめです!
ちなみに合宿免許であれば、
最短14日での取得が可能です!
これのほうが絶対確実です!
時期によっては、合宿免許も空きがありません…
一度すぐに確認してみましょう!
私も血の気の引く思いを経験した
ひとりです。
なんとか再取得できるよう応援します!
警視庁サイトより引用
失効手続とは、運転免許証の有効期間が過ぎた方の手続です。
やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等のため、運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない理由がある場合をいいます。「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。(注記)新型コロナウイルスへの感染や感染のおそれを理由として、運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方は、手数料が減額になる場合や講習の区分が変更になる場合がありますので、窓口で申し出てください。
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